大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

佐野簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告藪清紡績株式会社を罰金二五〇〇〇円、被告人藪内清十郎を罰金一五〇〇〇円、同草竹竹夫を罰金五〇〇〇円に処する。

被告人藪内、同草竹において右罰金を完納することが出来ないときは金五百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。

理由

犯罪事実は起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

(証拠説明は省略する。)

適用法条

労働基準法第三二条第六二条第一一九条第一号第一二一条第一項刑法第四五条前段第四七条第四八条第二項、罰金等臨時措置法第二条刑法第一八条

(昭和三三年七月一一日佐野簡易裁判所)

起訴状記載の公訴事実

被告会社藪清紡織株式会社は大阪府泉南郡泉南町樽井二千二百九十一番地に本店並びに工場を有し綿紡糸の委託加工を業としているもの、被告人藪内清十郎は右被告会社の代表取締役社長として同社工場の業務一切を総括掌理しているもの、被告人草竹竹夫は同社工場長として社長を補佐し同工場の労働者に対する作業の計画、実施労務管理等の業務を担当しているものであるが、被告人藪内、同草竹両名は同社取締役藪内清十郎と共謀の上右被告会社のために別表記載の通り昭和三十一年十二月二十六日より昭和三十二年三月三十一日迄の間前記工場において成年女子労働者波本千鶴子外三十四名に対し午後十時から翌日午前五時までの間合計七五五一・一三時間の深夜業を為さしめたものである。

(別表は省略する。)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!